産業廃棄物収集運搬許可の変更申請(品目追加)
産業廃棄物収集運搬許可取得後に許可を受けている品目(種類)を変更したい場合、変更申請手続きを行います。産業廃棄物収集運搬許可を取得している事業者は新規申請をする場合、事業計画書を提出します。この事業計画書の内容に変更があった場合、「事業範囲変更許可申請」が必要になります。変更許可申請が必要な場合について説明します。
変更許可申請が必要なケース
廃棄物処理法
第十四条の二 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
この条文から変更申請が必要な場合とは「事業の範囲」を変更したときです。
「事業の範囲」とは「産業廃棄物の種類」「産業廃棄物の処理の方法」「積替え保管の有無の変更」とされています。
①品目を追加する
変更許可申請が必要な場合で一般的に多いケースとして品目(種類)の追加です。
例えば、現在許可を受けている品目が「金属くず」であったが、新たに「木くず」も収集運搬をする場合です。
品目(種類)を追加する場合には、その品目に適した車両、運搬容器があります。事業者がそのようなものを備えているかなど審査されることになります。そのため、新規申請とほぼ同じくらいの資料を提出しなくてはいけません。
②限定を解除する場合
許可証に「石綿含有廃棄物(アスベスト)を除く」の限定記載がある許可証の限定を解除する場合。また、既に限定されていない許可から限定にする場合は届出で足ります。
上記のように、品目を追加、限定を解除する場合は「変更申請」と行い、新規申請とほぼ同じないようで審査されます。
「産業廃棄物」から「特別管理産業廃棄物」に該当する品目を追加する場合は、「特別管理産業廃棄物収集運搬」の新規許可申請を行います。
「特別管理産業廃棄物」収集運搬許可をもっていて、「一般の産業廃棄物」の収集運搬の品目を追加する場合も新規許可申請を行います。
③積替え保管無しから「有り」に変更する
運搬してきた産業廃棄物を一旦、降ろして保管したり、別の車両に積替えたりする場合が該当します。車両から降ろさなくても、長時間(日付をまたぐ場合)駐車するような場合も変更許可申請が必要です。
産業廃棄物は危険なものや有害なものが含まれることから、それらを保管するためには決められた基準を満たしている必要があります。そのため、申請前には役所との事前協議が必要です。保管場所の視察など様々な審査がされるため、約半年~1年くらいの期間が必要になります。
必要書類
- 申請書 各自治体のホームページよりダウンロードできます。
- 事業計画の概要を記載した書面(書式あり)
- 運搬車両の車検証・車の写真
- 定款
- 講習会修了の修了証の写し
- 住民票の写し
- 登記されていないことの証明書
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
自治体によって必要書類が異なることがあります。事前に提出先に確認することが必要です。
手数料
変更許可申請手続きに必要な手数料は以下のとおりです。
産業廃棄物の場合 ¥71,000
特別管理産業廃棄物の場合 ¥72,000
まとめ
変更申請は手続きに必要な書類、手数料は新規申請とほぼ同じくらいになります。新規申請する時に、取り扱う予定の品目を取っておくとをオススメします。
変更申請は事前に行います。許可を受けてから変更した事項を行うことができるので、許可を受けずにやってしまうと「無許可」になってしまします。
無許可で行った場合は最高懲役5年、罰金1,000万円の罰則という厳しい規定があります。
事業計画の内容を変更したい場合は必ず変更許可申請を行いましょう。