産業廃棄物のうち、取り扱いに注意が必要な「特別管理産業廃棄物」があります。廃棄物処理法で「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別産業廃棄物として規定されています。特定有害産業廃棄物(廃PCB、廃石綿など)も特別管理産業廃棄物に含まれます。普通の産業廃棄物より厳格に管理する事が求められています。具体的にどのようなものが該当するのか?また、どのような事に注意が必要なのかを解説します。
特別産業廃棄物の種類
- 廃油
揮発油類、灯油類、軽油類 - 廃酸
腐食性があるもの(pHが 2.0 以下のもの) - 廃アルカリ
腐食性があるもの(pHが 2.0 以下のもの) - 感染性産業廃棄物
病院、診療所などから排出された廃棄物のうち、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物)
特定有害産業廃棄物
- 廃PCB
廃PCB、PCBを含む廃油 - PCB汚染物
事業活動等によって発生したもののうち、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類でPCBが付着したもの。 - PCB処理物
廃PCB等PCB汚染物を処理したもので一定基準以上PCBが含まれるもの - 廃水銀等及び廃水銀等を処分するために処理したもの
保健所、検疫所など特定の施設から排出した廃水銀または廃水銀化合物など - 鉱さい
水銀、カドミウムなどの重金属を一定基準以上含むもの - 廃石綿等
・建築物等に使用される材料であって吹き付け石綿、石綿含有保温材
・特定粉じん発生施設で使用されたもの、使用された防じんマスクなど
・集じん施設により集められた石綿、廃棄された防じんマスク等石綿が付着しているおそれがある用具、器具(輸入したものに限る) - ばいじん、燃え殻
ダイオキシン類、カドミウム等を一定基準以上含むもの - 廃油
有機塩素化合物等一定基準以上含むもの - 汚泥、廃酸、廃アルカリ
重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定基準以上含むもの
特別管理産業廃棄物収集運搬業を行うためには
特別管理産業廃棄物収集運搬業を行うためには講習を受講する必要があります。普通産業廃棄物収集運搬業許可とは別の講習になります。既に普通産業収集運搬業許可を取得していても特別管理産業廃棄物収集運搬業の講習を受けて許可を取得しなければ運搬することはできません。
講習はWebで受講できますが、試験は直接会場で受験します。日程や定員が年間スケジュールで決まっているので早めの申し込みをオススメします。
特別管理産業廃棄物管理責任者
特別管理産業廃棄物を排出する事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。
管理責任者についても講習の受講が必要になります。
責任者を設置したときから30日以内に自治体の所定の様式による報告が必要です。
講習の日程については公益法人日本産業廃棄物処理振興センターHPより確認できます。