産業廃棄物収集運搬業の変更届の提出が必要なとき
産業廃棄物収集運搬において品目を追加、積替え保管無しから有りに変更する時は「変更申請」となり、新規申請と同じくらい手間がかかりますが、車両の追加、事業所の住所変更などは「届出」で足ります。「届出」で足りるような事項にはどんなものがあるのか?この記事では「変更届出」について説明します。
変更届出が必要な場合
- 氏名(個人)または法人の名称に変更があった場合
結婚して苗字が変わった、法人の名称が変わったときが該当します。
添付書類:個人の場合「住民票」 法人の場合「登記事項証明書」 - 法人の代表者、役員、株主(100分の5以上を有するもの)、使用人に変更があった場合
使用人とは、その事業所の代表者(店長、支店長、事業所長など)です。
添付書類:変更した方の「住民票」および「登記されていないことの証明書」 - 住所または事業所等の所在地に変更があった場合
引っ越した場合など。
添付書類:個人の場合「住民票」 法人の場合「登記事項証明書」 - 運搬車両や駐車場に変更があった場合
変更届で一番多いケースです。車両を追加した場合だけでなく減車した場合も該当します。
トラックで収集運搬していたものを、新たに船を使って運搬する場合、「船」の追加も該当します。
添付書類:車検証、車両の写真 正面(ナンバーがはっきり見えること)、側面(車体全体が写っているもの)リースの場合、賃貸借契約書 - 事業の一部を廃止した時
収集運搬する品目(種類)を減らす場合。
例:「木くず」「鉄くず」「繊維くず」など複数の収集運搬許可を持っていたが、「木くず」だけに変更する場合または産業廃棄物収集運搬業自体をしなくなった場合。
添付書類:現在持っている産業廃棄物収集運搬許可書
産業廃棄物収集運搬の積替え保管有りの許可を受けていたが、積替え保管無しに変更する場合は「届出」で足ります。
※「積替え保管無し」から「積替え保管有り」に変更する場合は「変更許可申請」になり、新規申請とほぼ同じように審査され、手続きに半年~1年くらいかかります。
いつまでに提出するのか?
変更があった場合、10日以内に届出が必要になります。法人の名称や所在地が変更のような添付書類に登記事項証明書が必要な変更の場合は、30日以内に届出が必要です。
変更事項が登記書に反映されるまでに一週間ほどかかりますのでスケジュール調整も必要になります。
万が一、変更期間を超えてしまった場合、許可の更新が出来なくなる可能性があります。期限を過ぎても書類は受け付けてもらえるので、変更があった場合は必ず届出を提出しましょう。
複数の場所で許可を受けている場合は、その箇所ごとに届出が必要になります。
届出の期間を過ぎてしまうと30万円以下の罰金の対象になります。