産業廃棄物運搬車両の「表示と所定の書面の備え付け」義務について
産業廃棄物収集運搬業許可を受け産廃(特別管理産業廃棄物も含む)を運搬する車には「表示と書面の備え付け」の2つの義務を守らなければなりません。この義務には処理事業者の監視強化と不法投棄防止を目的としており、産廃運搬にはどのような義務があるのか説明します。
車両への表示
排出事業者自身で運搬する場合
車両への表示は産業廃棄物を収集運搬している旨と排出事業者名を側面に見やすく表示します。
特別管理産業廃棄物の場合でも「産業廃棄物」との表示で問題ありません。
産業廃棄物収集運搬業者が委託を受けた場合
委託を受けて運搬する場合は、上記自社運搬の表示に加え、許可番号を表示します。
複数の自治体で許可を取得している場合でも許可番号の下6桁は事業者固有の番号なので同じになります。
表示する時のポイント
- 文字は見やすいよう印刷したものを使用する(車両に直接ペイントしても大丈夫です。車両の色と同系色にならないように見やすく表示する。)
- 脱着に便利なマグネットシートなども使用可能ですが、運搬前には付け忘れがないように確認しましょう。
- 左右で表示位置が異なっていても大丈夫ですが、荷台に表示した場合、シートなどで文字が隠れないようにする必要があります。また、自ら動力を持たないトレーラーなどの被牽引車に表示しても問題ありません。
書面の備え付け
排出事業者自身が運搬する場合
必要事項が記載してある書面を備え付けておく必要があります。
記載内容な以下の項目です。
- 事業者の氏名又は名称及び住所
- 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載事業者の名称、所在地、連絡先
- 運搬先事業場の名称、所在地、連絡先
※上記の項目が記載した書面であれば書式は自由ですが、自治体によっては書式が準備されている場合があります。
産業廃棄物収集運搬業者が委託を受けた場合
- 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(原本を縮小コピーしたものでも可)
- マニュフェスト(産業廃棄物管理票)
電子マニフェストの場合
- 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
- 電子マニフェストの加入証の写し
以下の事項を記載した書類(スマホなど電子機器で常に表示できる場合は紙は不要) - 運搬する産業廃棄物の種類、数量
- 運搬委託者の氏名、名称
- 運搬する産業廃棄物を積載した日
- 積載事業者の名称、所在地、連絡先
- 運搬先事業場の名称、所在地、連絡先
まとめ
以上のように産廃収集運搬に使用する車両にはルールが定められています。法令違反があった場合は許可の取消など重い罰が処せられることがあります。不法投棄等ないようにしっかりとルールをまもって産業廃棄物収集運搬を行いましょう。