産業廃棄物とは
廃棄物(ゴミ)は「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)」と定義されています。廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは事業に活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法に規定された20種類を指します。規定された20種類に該当しないものは「一般廃棄物」となり、別の種類に分類されます。
一般廃棄物と産業廃棄物
産業廃棄物の分類
あらゆる事業から排出されたもの
種類 | 具体的な例 |
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燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
特定の事業から排出されるもの
以下の7種類は特定の事業活動から排出されたものであれば産業廃棄物に該当します。
産業廃棄物の種類 | 業種 |
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木くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去によって生じたもの) 木材、木製品製造業(家具の製造業含む) パルプ製造業 輸入木材の卸売業 物品賃貸業から生ずる木材 |
紙くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去によって生じたもの) パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業 新聞業 出版業 制本業 印刷物加工業 |
繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去によって生じたもの) 繊維工業(衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず) |
動植物性残さ | 食料品製造業 医薬品製造業 香料製造業 ※魚、獣の骨やあら、貝殻、大豆かす、豆腐かすなどが該当します。 |
動物系固形不要物 | と畜業 食鳥処理業 |
動物のふん尿 | 畜産農業 |
動物の死体 | 畜産農業 |
特別管理産業廃棄物
産業廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性があるもは特別管理産業廃棄物に該当し以下のものがあります。
人の身体、環境に深刻な影響を及ぼすため特に注意が必要です。
産業廃棄物の種類 | 内容 |
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廃油 | 引火点70℃未満の燃焼しやすいもの 例:廃揮発油類(ガソリン、シンナー等の廃溶剤)、廃灯油類、廃軽油類 |
廃酸 | pH値が2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ | pH値が12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | 医療関係機関等において生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物 例:廃血液等の病理廃棄物、注射針、メス、ピンセット、注射器、手袋等の使用済医療機材、使用済衛生材料など |
特定有害産業廃棄物
産業廃棄物の種類 | 内容 |
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廃PCB等 | 廃PCB(原液)、PCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが付着、封入された廃プラスチック類、金属くず、陶磁器、がれき類 PCBが塗布された紙くず PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず |
廃石綿等 | 吹き付け石綿など飛散性が高いもの 建築物から除去された吹きつけ石綿及び石綿含有の保温材、断熱材、耐火被覆材 石綿の除去工事に使用したシート、防塵マスクなど |
有害金属を含む産業廃棄物 | 特定の施設において生じた廃水銀等 重金属などを一定濃度以上を含むもの |