産業廃棄物収集運搬許可の更新で気を付けるべき3つのポイント
産業廃棄物収集運搬許可の有効期限は「5年」です。よって有効期限の期日までに更新申請が必要になります。1日でも許可期限を過ぎてしまうと無許可となり収集運搬を行うことができません。再び許可を得るには新規申請をするしかありません。更新申請手続きは有効期限の3ヶ月前から可能なので期限を切らさないためにもあらかじめ準備しておくことが必要です。更新は当然に許可されるものではなく、基準を満たしていないといけません。この記事では更新手続きにおいて重要な3つのポイントについて説明します。
①講習会の受講
産業廃棄物収集運搬許可手続きにおいて重要になるのは講習会です。産廃許可の各種手続きでは、あらゆる場面で「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施している講習会の受講が必須になります。なぜなら、手続きに必要な添付書類には「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」として「講習会修了証の写し」を求められているからです。
講義はオンラインでの受講になりますので自由な時間に受講が可能です。講義(3科目)を全て視聴した後、修了試験を受けます。
試験は会場に出向いて受けます。年間スケジュールが決まっているので、自身の希望する場所で受験するためにも早めの申し込みをオススメします。
試験合格後、1~2週間ほどで修了証が送付されてきます。修了証の期限は2年ありますので、余裕を持ったスケジュールを計画しましょう。
②要件をクリアしているか
更新の場合も新規申請と同じく以下の許可要件を全て満たしているか審査されます。
- 産業廃棄物収集運搬業を的確に行うための知識及び技能を有していること。
前述の講習会を修了していることで知識、技能を有しているとみなされます。 - 適切な運搬施設があること。
産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れることがないよう適切な運搬容器、運搬車を備えていること。 - 経理的基礎があること。
安定して継続的に事業を行える財務基盤があることが重要です。更新手続きで問題になるケースで多いのは経営基盤です。事業者が債務超過の状態であれば更新が許可されない場合もあります。そのような時は、申請する自治体によって対応が異なりますが、中小企業診断士が作成した「診断書」を求められることがあります。 - 適切な事業計画があること。
事業計画の概要の内容に沿って、業務内容を適正に行えるよう体制を整えていること。 - 欠格要件に該当していないこと。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
・暴力団員
更新手続きで問題になるケースで多いのは経営基盤です。事業者が債務超過の状態であれば更新が許可されない場合もあります。そのような時は、申請する自治体によって対応が異なりますが、中小企業診断士が作成した「診断書」を求められることがあります。
③必要な届出が提出されている
有効期限内に変更があった場合に必要な変更届が提出しているかを確認しておく必要があります。
変更届は10日以内に提出しなくてはいけません。万が一、届出を行っていない場合は早急に提出しましょう。変更届が提出されていない場合、更新手続き自体が出来ません。